除籍謄本や改製原戸籍とは?車の相続で集めるべき「戸籍書類セット」を徹底解説

自動車の相続(名義変更)手続きを行う際、運輸支局(陸運局)から求められる面倒な書類、それが「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。
これは、「誰が正式な相続人であるか」を法的に証明するために必須となる書類であり、この収集が相続手続き全体の8割の労力を占めると言っても過言ではありません。
戸籍には「戸籍謄本」以外にも様々な種類があり、一般の方には非常にわかりにくいものです。今回は、車の相続で必ず直面する戸籍書類の種類と、それらをどう集めるのかを詳しく解説します。


1. なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか?

相続手続きにおいて、故人の「出生から死亡まで」の戸籍をすべて集める理由は、ただ一つです。
「法的に見て、他に相続人となる人がいないか(あるいは、いる場合は誰なのか)を漏れなく確認するため」です。
特に、故人が結婚・離婚を繰り返していたり、養子縁組をしていたりした場合、知らない間に「腹違いの兄弟」や「前の配偶者との子」などが相続人として存在している可能性があります。
これらの人をすべて特定し、遺産分割協議に参加してもらう(あるいは相続放棄をしてもらう)ことが、後のトラブルを防ぐために必須となります。


2. 車の相続で集めるべき「戸籍書類セット」の種類

「戸籍」と一言で言っても、故人の人生の変遷によって呼び名が変わります。

書類名役割取得が必要なケース
戸籍謄本現在有効な戸籍(現時点の家族構成)故人の「最後の本籍地」で取得。
除籍謄本その戸籍にいた人が全員いなくなった戸籍相続人全員の転籍・死亡などで戸籍が閉鎖された場合。
改製原戸籍法改正により新しく作り直される「古い様式」の戸籍故人が生きた間に法改正(昭和32年、平成6年など)があった場合。

これらの書類は、故人の死亡により「除籍」されたことが記載されていること、そしてあなた(相続人)と故人の関係が記載されていることが必要です。


3. 戸籍書類の収集方法

以前は個人の戸籍を集める場合は、本籍地を順に遡って取得する必要がありましたが、現在では最寄りの市区町村役場でまとめて取得が可能です。
ただし、故人が兄弟姉妹やおじ・おばの場合は、従来どおり本籍地で取得する必要があります。(郵送取得も可能)


4. 誰の戸籍を集めればいいの?

集める戸籍「亡くなった方(被相続人)」のみです。 しかし、相続手続きの際には、以下の書類も合わせて必要になります。

  1. 相続人全員の戸籍謄本: 故人との関係を証明するため。
  2. 相続人全員の印鑑証明書: 遺産分割協議書への実印が有効であることを証明するため。

5. 【注意点】印鑑証明書の有効期限と取得場所

戸籍書類には基本的に有効期限はありませんが、同時に提出する「印鑑証明書」には、「発行から3ヶ月以内」という有効期限があります。
戸籍をすべて集め終わるのに時間がかかってしまうと、先に取得しておいた相続人全員の印鑑証明書が期限切れになってしまうリスクがあります。


まとめ:複雑な戸籍収集は専門家に丸投げが安心

自動車の相続手続きにおける戸籍書類の収集は、法律や戸籍法に関する専門知識が必須であり、一般の方が最も挫折しやすい工程です。特に、本籍地が遠方にある場合は、役所との郵送でのやり取りが大きな負担になります。
「本籍地がどこにあったかわからない」 「何度も役所に請求し直すのはもう嫌だ」 「他の相続人に連絡する前に、まずは書類を完璧に揃えたい」
当事務所にご依頼いただければ、お客様に代わって、すべての戸籍を調査いたします。お客様は、ご自身の印鑑証明書をご用意いただくだけで、残りの手続きはすべて完了いたします。
自動車の相続をスムーズに完了させ、安心した状態でお車を引き継げるようサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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