冷凍冷蔵車の名義変更は要注意!断熱材や冷却ユニットが「最大積載量」に与える影響とは?
食品流通の要である冷凍冷蔵車。中古市場でも人気の高い車両ですが、その名義変更には「特殊車両ならではの落とし穴」が隠されています。
「車検証の記載と実態が違っていて、登録が跳ねられた」 「名義変更した後に、過積載のリスクがあることが判明した」
こうしたトラブルを避けるために、冷凍冷蔵車の名義変更において必ずチェックすべきポイントを、自動車登録のプロが解説します。
1. 最大の注意点:「車両重量」と「最大積載量」の変化
冷凍冷蔵車において最も重要なのは、「架装(断熱材や冷却ユニット)の重さ」です。
断熱材の厚みが積載量を変える
冷凍車は、マイナス20度や30度を維持するために、分厚い断熱材が壁に埋め込まれています。
- 断熱材の追加・補強: 前オーナーが後から断熱性能を強化(壁を厚く)していた場合、車両重量が増え、その分「最大積載量」が減っている可能性があります。
- 構造変更の未実施: 架装を変更したのに「構造変更検査」を受けていない車両を譲り受けると、名義変更のタイミングで数値の矛盾を指摘され、登録が進まなくなることがあります。
2. 冷却ユニットと「サブエンジン」の確認
冷凍冷蔵車には、走行用エンジンとは別に冷却専用のエンジン(サブエンジン)を搭載しているタイプがあります。
- 設備も含めた名義変更: 冷却ユニットのメーカーや型式が車検証の備考欄に記載されている場合、その内容に変更がないか確認が必要です。
- スタンバイ装置の有無: 外部電源で冷却を維持する「スタンバイ装置」などが後付けされている場合、これも重量に影響します。
譲り受ける前に、「現在の車検証の数値」と「実際の車両の状態」が一致しているかをプロに確認してもらうことが、後のトラブルを防ぐ近道です。
3. 「食品運送」に伴う事業許可との兼ね合い
冷凍冷蔵車を名義変更するということは、多くの場合、食品輸送ビジネスに使用することを意味します。
- 営業用(緑ナンバー)への変更: 個人や一般企業から譲り受け、新たに運送事業に使用する場合は、名義変更と同時に「事業用自動車連絡書」の提出が必要です。
- 保健所の許可: 扱う物品によっては、車両自体の登録だけでなく、保健所の「営業許可(移動販売や特定の食品輸送)」が関連することもあります。
行政書士であれば、車両の名義変更だけでなく、これらの「事業ライセンス」を含めてトータルでサポート可能です。
4. 行政書士に依頼すべき「3つの理由」
冷凍冷蔵車の手続きをプロに任せるメリットは、単なる「代行」以上の価値があります。
- 諸元計算の正確性: 架装による重量変化が疑われる場合、構造変更が必要かどうかを正確に判断します。
- 多忙な業務を止めない: 配送スケジュールが詰まっている中で、平日の陸運局へ足を運ぶ手間をゼロにします。
- 「出張封印」の活用: 大型の冷凍車を陸運局まで持ち込むのは大変な手間と燃料代がかかります。特定資格を持つ行政書士なら、貴社の車庫に伺い、その場でナンバー交換を完結させます。
まとめ:特殊な車だからこそ、手続きも専門家へ
冷凍冷蔵車は高価な資産であり、同時に厳しいコンプライアンスが求められる車両です。名義変更を正しく行わないことは、単なる書類の不備にとどまらず、ビジネスの停止リスクに直結します。
「譲り受ける車両の書類が複雑で困っている」 「名義変更と一緒に、積載量の確認もしてほしい」
そんなときは、自動車登録の実務に精通した当事務所へご相談ください。確実・迅速な手続きで、貴社の新しいスタートを支えます。
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