4月2日登録が最強の節税?自動車税を1年分得するための「登録タイミング」決定版

春は新生活のスタートとともに、車の購入や譲渡が増える季節です。しかし、何も考えずに手続きを進めてしまうと、数千円から数万円の「払わなくてよかったはずの税金」を負担することになりかねません。
特に注目すべきは「4月2日」という日付。 なぜこの日が節税のポイントになるのか、普通車と軽自動車それぞれの仕組みの違いから紐解いていきましょう。


1. 自動車税の「4月1日ルール」をおさらい

自動車税(種別割)は、毎年「4月1日時点の所有者」に対して、その年度分(4月〜翌3月)の納税義務が発生する仕組みです。

  • 4月1日に名義がある人: その年1年分の納税通知書が届く。
  • 4月2日に名義を持った人: その年の「年税」としての納税義務はない(※後述する月割り計算が適用される)。

この「1日の差」が、お財布に大きな影響を与えます。


2. 【軽自動車の場合】4月2日登録は「1年分」がタダ!

軽自動車(黄色ナンバー)を検討している方にとって、最大の秘策がこれです。 軽自動車税には「月割り」という概念がありません。

登録日その年度の税金負担
3月31日4月1日時点の所有者となり、1年分を全額支払い
4月1日4月1日時点の所有者となり、1年分を全額支払い
4月2日4月1日時点で所有していないため、その年度は0円

つまり、4月2日に登録をずらすだけで、翌年春までの約1万円(自家用乗用なら10,800円)が丸ごと浮くことになります。


3. 【普通車の場合】月割り計算で「1ヶ月分」を節税

普通車(白ナンバー)の場合は、登録した「翌月」から翌3月までの分を月割りで支払う仕組みです。

  • 3月31日に登録: 4月から翌3月までの12ヶ月分を支払う。
  • 4月1日に登録: 4月から翌3月までの12ヶ月分を支払う。
  • 4月2日に登録: 5月から翌3月までの11ヶ月分を支払う(4月分が浮く!)。

普通車の場合、排気量によっては1ヶ月分でも数千円の差が出ます。急ぎでないなら、4月に入ってから登録するのが賢い選択です。


4. 逆のパターン:廃車・売却は「3月中に」

購入とは逆に、車を手放す場合は3月31日までに手続きを完了させなければなりません。

  • 3月31日までに抹消・名義変更: 4月1日時点の所有者ではなくなるため、来年度の税金はかかりません。
  • 4月1日に手続き: たった1日遅れただけで、1年分の納税通知書が届いてしまいます。

3月末の運輸支局は非常に混雑し、書類の不備ひとつで期限を過ぎてしまうリスクがあります。余裕を持った準備が不可欠です。


5. 行政書士に「タイミング管理」を任せるメリット

「4月2日に登録したいけれど、平日は仕事で行けない」 「3月末までに確実に名義を抜きたい」
そんな時こそ、登録実務のプロである行政書士の出番です。

  • ピンポイントな日程調整: 混雑する3月末や、戦略的な4月初日の登録など、ご希望のタイミングで正確に手続きを遂行します。
  • 書類不備の徹底防止: 「1日の遅れが数万円の損」に繋がる世界だからこそ、プロのチェックで確実に一発合格を目指します。
  • トータルでのコスト削減: 代行費用を支払っても、節税分や平日の休業損失を考えれば、十分にメリットが出るケースがほとんどです。

まとめ:たった1日で変わる、賢いカーライフ

車の登録は、いつ行うかによって「目に見える金額」が変わります。

  • 軽自動車なら、4月2日以降の登録を狙う。
  • 普通車なら、4月以降の登録で1ヶ月分を浮かせる。
  • 手放すなら、何が何でも3月31日までに終わらせる。

この「春の鉄則」を守って、賢くお得にカーライフをスタートさせましょう。登録スケジュールや必要書類で不安なことがあれば、いつでも当事務所へご相談ください!

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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