【節税】身体障害者減免で「環境性能割」が0円に?対象条件と申請のポイントを解説

「身体障害者手帳を持っていると、車の税金が安くなると聞いたけれど本当?」 「家族が運転する車でも免除の対象になるの?」
移動に欠かせない大切なお車。国や自治体は、障害をお持ちの方の社会参加を支援するため、自動車の購入や維持にかかる税金を減免する制度を設けています。
特に購入時の「環境性能割」と、毎年の「自動車税」の免除は、家計にとって非常に大きな助けとなります。今回は、意外と知らない「減免制度の仕組み」について詳しくご紹介します。


1. 減免の対象となる税金は?

お車に関する税金のうち、主に以下の2つが減免の対象となります。

  • 環境性能割: 車の購入時(登録時)にかかる税金。
  • 自動車税(種別割): 毎年4月1日時点の所有者にかかる税金。

これらが、お持ちの手帳の等級や使用状況に応じて、「全額免除」または「一部減免」されます。

※基本的に「1人の障害者につき1台」までとなります。


2. 減免を受けられる「対象者」の条件

「手帳を持っていれば誰でもOK」というわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

① 手帳の種類と等級

  • 身体障害者手帳: 障害の部位や程度(1級〜6級など)によります。
  • 療育手帳: 重度の判定(Aなど)を受けている方。
  • 精神障害者保健福祉手帳: 1級の判定を受けている方。

※自治体によって細かな等級基準が異なるため、事前の確認が重要です。

② 所有者と運転者の関係

  • 本人が運転する場合: 所有者・運転者ともに本人であること。
  • 家族が運転する場合: 障害者本人と「生計を一にする(同居している等)」ご家族が、専らその障害者のために運転する場合に限られます。

3. 注意すべき「上限額」と「タイミング」

減免には「上限」と「期限」があります。ここを知っておかないと、思わぬ出費につながります。

  • 減免の上限額: 多くの自治体では、車両価格の「300万円相当」までにかかる税金を上限としています。これを超える高額車両の場合は、超過分の税金を支払う必要があります。
  • 申請のタイミング: 環境性能割は、「自動車の登録時(ナンバーをつける時)」に申請を行うのが最もスムーズです。登録後に申請すると、還付(後で戻ってくる)の手続きが必要になり、非常に手間がかかります。

4. 申請に必要な書類

手続きには、通常の登録書類に加えて以下のものが必要です。

  1. 身体障害者手帳等(原本)
  2. 運転免許証(運転する方のもの)
  3. 住民票: 本人と運転者の生計同一関係を証明するため。
  4. 減免申請書: 運輸支局内の税窓口にあります。

5. 行政書士に依頼するメリット

「減免の手続き」は、通常の自動車登録よりも確認項目が多く、書類の不備で受理されないケースが少なくありません。

  • 事前の該否判定: 「自分の等級で免除されるか?」を、地域の条例に基づいて事前に調査します。
  • 窓口での一括対応: 登録手続き(ナンバー取得)と同時に減免申請を行うため、役所へ何度も足を運ぶ必要がありません。
  • 複雑なケースの相談: 「単身赴任中で別居している家族が運転する場合は?」といった、判断が難しいケースについても法的なアドバイスが可能です。

まとめ:正当な権利を活用して、快適な移動を

自動車税の減免制度は、障害をお持ちの方の生活の質を支えるための大切な権利です。手続きは少し複雑に見えますが、しっかり準備すれば大きな節税効果が得られます。
「これから新車を買うけれど、減免の手続きはどうすればいい?」 「今の車から買い替える時、減免はどう引き継ぐの?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。煩雑な事務手続きはすべてプロに任せて、安心してお車をお迎えください。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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