【放置車両対策】勝手に処分はNG!所有者を特定する「登録事項等証明書」の取り方と撤去への手順
「自分の駐車場に見知らぬ車が1ヶ月も放置されている」 「警察に相談したけれど、『民事不介入』で動いてくれない」
そんな時、まず行うべきは「その車の持ち主(所有者)が誰なのか」を調べることです。相手がわからないことには、話し合いも撤去要請もできません。
今回は、法律に基づいた放置車両撤去の第一歩である「所有者調査」の具体的な方法を詳しく解説します。
1. 放置車両の調査に必要な「登録事項等証明書」とは?
自動車の戸籍謄本のようなもので、運輸支局(陸運局)で発行されます。これを見れば、現在の所有者の氏名と住所がわかります。
かつてはナンバープレートの番号だけで誰でも取得できましたが、現在は個人情報保護の観点から、取得には以下の情報と「正当な理由」が必要になっています。
取得に必要な情報
- ナンバープレートの番号(例:川越 500 あ 1234)
- 車台番号(下7桁)
「車台番号がわからない!」という場合
放置車両の場合、ボンネットを開けて車台番号を確認することは困難です。その場合は、「放置車両の特定」という特別な理由を添えることで、ナンバープレートのみで請求できる特例があります。
2. 運輸支局での請求に必要な書類(放置車両の場合)
ナンバープレートの情報だけで請求する場合、単なる好奇心ではなく「本当に困っている」ことを証明するために、以下の資料を揃えて運輸支局へ向かいます。
- 請求書(窓口にあります)
- 放置されている場所の地図(自分の土地であることを示すため)
- 放置車両の写真(ナンバープレートと、放置されている状況がわかる遠景の2枚以上)
- 放置期間や経緯を記した書面
- 本人確認書類(免許証など)
これらを提出し、手数料(300円程度)を支払うことで、所有者の情報が記載された証明書が発行されます。
3. 所有者が判明した後の「正しい手順」
所有者がわかったからといって、すぐにレッカー業者を呼んではいけません。以下の手順を踏むのが「法的トラブル」を防ぐ大人の解決法です。
- 内容証明郵便を送る: 判明した住所宛に「〇月〇日までに撤去しない場合、処分します(または保管料を請求します)」という内容証明を送付します。
- 警察への相談: 所有者情報を持って改めて警察へ行き、「事件性がないか」「盗難車ではないか」を確認してもらいます。
- 法的措置(訴訟・強制執行): 相手が応じない場合は、簡易裁判所での訴訟を経て、執行官による差し押さえ・競売(撤去)という流れが最も安全です。
4. 行政書士に依頼するメリット
放置車両の問題は、感情的になりやすく、一歩間違えると「器物損壊」などで訴え返されるリスクがあります。
- 正確な調査: 運輸支局での複雑な照会手続きを代行し、確実に所有者を特定します。
- 内容証明の作成: 法的な根拠に基づいた催告書を作成・送付し、相手に強いプレッシャーを与えます。
- 弁護士との連携: 万が一訴訟が必要になった場合も、スムーズに専門家を繋ぐことができます。
まとめ:自力解決でリスクを負わないために
放置車両の撤去は、根気と正確な手続きが必要です。「早くどかしたい」という一心で強引な手段に出る前に、まずは「法的根拠となる証明書」を手に入れましょう。
当事務所では、放置車両にお困りのオーナー様や管理会社様に代わり、迅速な所有者調査とアドバイスを行っております。お一人で悩まず、まずは状況をお聞かせください。
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