自動車重量税の還付は「スクラップ」が絶対条件!売却時に損をしないための知識

「車検を更新したばかりなのに、急に車を手放すことになった……」 そんな時、頭に浮かぶのが「先に払った重量税は戻ってくるのか?」という疑問です。
結論から言うと、国(税務署)から直接お金が戻ってくるのは、車を「解体(スクラップ)」した場合のみです。では、中古車として売却する場合はどうなるのでしょうか?
今回は、知っているかどうかで数万円の差が出る「重量税還付の仕組み」を徹底解説します。


1. 重量税還付の「鉄の掟」:永久抹消と解体

自動車重量税は、車検時に「次の車検までの分」を前払いする税金です。この還付を受けるには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。

  1. 永久抹消登録(または解体届出): 車籍を完全に消滅させること。
  2. 車両の解体: 適正な解体業者によってスクラップされ、「解体報告」がなされること。

つまり、「車がこの世から消える」ことが還付の絶対条件なのです。単に「一時的に乗らない(一時抹消)」だけでは、1円も戻ってきません。

還付額の計算式

還付される金額は、車検の残り期間に応じて月割りで計算されます(1ヶ月未満は切り捨て)。

還付金額=納付した重量税額 × 確定日の翌月から車検満了日までの月数​ ÷ 車検有効期間(24ヶ月等)


2. 車を「売却」した場合はどうなる?

ここが最大の注意点です。中古車として誰かに売ったり、ディーラーに下取りに出したりする場合、車はその後も走り続けます。そのため、国からの還付金は発生しません。

「売却」時の実態:査定額への上乗せ

国からは戻ってきませんが、中古車市場では「残っている重量税分を査定額に上乗せする」のが一般的なマナー(商習慣)となっています。

  • 優良な業者の場合: 「重量税+自賠責の残存分」を査定明細に別途記載するか、価格に含めて提示します。
  • 注意が必要なケース: 「下取り料と相殺しました」と言って、還付相当分をうやむやにされることがあります。

売却の際は、必ず「重量税の残存分は査定に含まれていますか?」と確認することが重要です。


3. 「自動車税」と「重量税」の還付ルールの違い

混乱しやすい2つの税金の還付条件をまとめました。

税目還付の条件(普通車)軽自動車の場合
自動車税一時抹消(売却・廃車)で戻る還付なし
重量税永久抹消(解体)でのみ戻る解体でのみ戻る

ポイント: 重量税は、軽自動車であっても「解体」すれば還付を受けられます。普通車よりも手続きを忘れがちなので注意しましょう。


4. 行政書士がサポートできること

廃車手続き(永久抹消)には、解体業者からの「解体報告日」などの情報が必要になり、慣れない方には少々複雑です。

  • 解体から還付申請まで一括代行: 業者とのやり取りを含め、確実に税務署から還付金が振り込まれるよう手続きを完結させます。
  • 書類の精査: 事故車や故障車を売るべきか、廃車(還付)にすべきか、税額をシミュレーションしてアドバイスします。
  • 安心の振込確認: 還付金は申請から約3ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。その間の進捗管理もお任せいただけます。

まとめ:その車、「売る」のと「潰す」のどっちが得?

車検が1年以上残っているような古い車の場合、売却価格よりも「重量税+自賠責+自動車税」の還付合計額の方が高くなる逆転現象が起こることもあります。
「もう古いから」と安易に売ってしまう前に、まずは還付金がいくらあるのかを知ることが大切です。
廃車に伴う重量税の還付手続きや、売却・譲渡の書類作成でお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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