ナンバープレートを盗まれた!再交付までの流れと「仮ナンバー」の取得方法を徹底解説

朝、車に乗ろうとしたらナンバープレートがない……。 想像しただけでも恐ろしい状況ですが、これは単なる悪戯ではなく、深刻な犯罪です。
「このまま公道を走って警察に行ってもいいの?」 「どうやって新しいナンバーを手に入れればいい?」
ナンバープレートがない状態で公道を走ることは法律で禁止されており、厳しい罰則があります。今回は、盗難に遭った際の緊急対応から、再発行までの正しい手順を行政書士が解説します。


1. 盗難発覚!最初に行うべき3つのアクション

まずは落ち着いて、以下の順番で行動してください。

① 警察へ「盗難届」を出す

最寄りの警察署か交番へ行き、盗難届を提出します。この際、「受理番号」を必ず控えてください。後の再発行手続きで、この番号が「盗難による再交付」の証明として不可欠になります。

② 保険会社に連絡する

車両保険の契約内容によっては、再交付にかかる費用や、後述するレッカー費用が補償される場合があります。

③ 駐車場管理者に報告する

防犯カメラの映像確認や、二次被害の防止のために管理会社や地主さんへ連絡しましょう。


2. 公道を走るための「仮ナンバー」取得方法

ナンバープレートがない車は、たとえ再交付の手続きに行くためであっても、そのまま公道を走ることはできません。車を動かすには2つの方法があります。

方法A:市役所で「仮ナンバー」を借りる

市区町村役場の窓口で「自動車臨時通行許可(仮ナンバー)」を申請します。

  • 必要なもの: 自賠責保険証(原本)、車検証、認印、手数料(750円程度)。
  • 注意点: 走行ルートと期間が限定されます。目的が終わったらすぐに返却が必要です。

方法B:積載車(レッカー)で運ぶ

仮ナンバーの手続きに行く時間がない場合は、積載車で運輸支局まで運ぶことになります。


3. 運輸支局での「番号変更」手続き

盗難の場合、同じ番号を再発行することはできません(犯罪悪用を防ぐため)。新しい番号への「番号変更」手続きを行います。

必要書類備考
車検証(原本)コピー不可。
警察の受理番号申請書に記入します。
理由書盗難の経緯を記入し、実印を押印します。
印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの。
委任状行政書士に依頼する場合。

手続きが完了すると、新しい車検証とナンバープレートが交付されます。最後に、車に新しいナンバーを取り付け、封印(普通車の場合)を受けて完了です。


4. 行政書士に依頼するメリット

盗難に遭ってただでさえ疲弊しているときに、慣れない役所や運輸支局を回るのは大変なストレスです。

  • 「仮ナンバー」からの解放: 特定の資格を持つ行政書士であれば、ナンバーがない状態でも出張して手続きを完結できるケースがあります(※地域や状況によります)。
  • 正確な書類作成: 「理由書」など、盗難特有の書類もプロが不備なく作成します。
  • 時間の節約: 平日に仕事を休む必要はありません。

まとめ:盗難被害に遭ったら、まずはプロへご相談を

ナンバープレートの盗難は、二次被害(犯罪への悪用)を防ぐためにも、迅速かつ正確な手続きが求められます。
「何から手をつければいいかわからない」 「車を動かさずに手続きを終わらせたい」
そんな時は、自動車登録の専門家である当事務所にお任せください。あなたの不安を最小限に抑え、一日も早く元の生活に戻れるようサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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