【警告】他人の車(別の車)に自分のナンバーを付けるのは犯罪?「付け間違い」が招く恐ろしい法的リスク

「廃車にする予定の車のナンバーを、とりあえず別の車に付けて走らせた」 「会社で同じ車種が2台あり、整備の際にナンバーをうっかり逆に取り付けてしまった」
こうした行為は、たとえ悪意がなくても、また自分自身の所有物同士であっても、日本の法律では極めて重い罪に問われる可能性があります。
「少しの間だけなら」「身内同士なら」という軽い気持ちが、取り返しのつかない事態を招くかもしれません。今回は、ナンバーの不正使用に関する法的リスクを詳しく解説します。


1. 道路運送車両法「第98条」違反という重罪

ナンバープレート(車両番号標)は、その車両固有の識別記号であり、国が公道走行を許可した証です。これを他の車両に転用することは、道路運送車両法第98条(番号標の不正使用等の禁止)で厳格に禁じられています。

課せられる罰則

この規定に違反した場合、以下のような非常に重い刑事罰が科される可能性があります。

  • 罰則:3年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金

これは「交通違反(青切符)」レベルではなく、「刑事事件」としての扱いです。起訴されれば「前科」がつくことになり、社会的な信用を失うリスクがあります。


2. 刑事罰以外に降りかかる「3つの致命的なリスク」

罰金や懲役以外にも、以下のような実務的なリスクが即座に発生します。

① 自動車保険(自賠責・任意保険)が適用されない

保険は「車台番号(フレームナンバー)」に紐付いています。ナンバーを付け間違えた状態で事故を起こした場合、「契約車両とは別の車両」とみなされ、保険金が一切支払われない可能性が極めて高いです。数千万円、数億円の賠償をすべて自腹で負うリスクがあります。

② 無車検・無保険走行の疑い

ナンバーを付け替えた車両が、もし車検切れだった場合、「無車検走行」および「無保険走行」という別の重い違反(即座に免許停止レベル)が重なることになります。

③ 盗難車・犯罪車両としての嫌疑

Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)や警察官の照会により、「ナンバーと車種が一致しない」ことが判明すると、即座に盗難車や事件への関与を疑われ、その場で現行犯逮捕される可能性も否定できません。


3. もし「付け間違い」に気づいたらどうすべきか?

もしこの記事を読んで、「あ!あの時付け間違えたかも!」と気づいた場合は、以下の行動を直ちにとってください。

  1. 直ちに公道走行を停止する: そのまま走り続けることが最も危険です。
  2. 正しいナンバーに付け直す: 安全な私有地で、本来の車台番号と一致するナンバーに正しく戻してください。
  3. 封印を確認する(普通車の場合): 後ろのナンバーには「封印」があります。これを自分で壊して付け替えていた場合、さらに「封印取り外し(第11条違反)」の罪も加わります。

4. 行政書士に相談できること

車両管理が複雑な法人様や、相続や譲渡で多数の車両を扱う方は、知らず知らずのうちにリスクを抱えていることがあります。

  • 車両管理のコンプライアンスチェック: 「どのナンバーがどの車両か」の棚卸しと、正しい登録状況の確認を代行します。
  • 封印の再委託手続き: 誤って封印を傷つけてしまった場合など、行政書士(出張封印資格者)であれば、運輸支局へ車を持ち込まずに再封印の手続きをサポートできます。
  • 名義変更・抹消の迅速化: 「とりあえず付け替え」をしたくなる原因は、手続きの遅れです。プロに任せることで、法を犯すことなく迅速に車両を運用できる体制を整えます。

まとめ:ナンバーは「車のマイナンバー」です

ナンバープレートは、単なる板ではなく、法的な信頼を象徴するものです。たとえ自分の車同士であっても、入れ替えることは絶対に許されません。
「書類が間に合わないから」「少しの間だけ」という誘惑に負けず、正しい手続きを踏むことこそが、あなたの資産と人生を守る唯一の方法です。
車両の登録や管理でお困りの際は、法的手続きのプロである当事務所へお気軽にご相談ください。

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行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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