行政書士が税務書類を作れる!?税理士法第51条の2と絶対NGな境界線
原則、税金に関する書類は税理士以外は作成することができません。
しかし、法律を細かく読み解くと、行政書士が作成してよい税務書類もいくつか存在します。
その根拠となる「税理士法第51条の2」について、行政書士が分かりやすく解説します。
1. 税理士法第51条の2とは?
税理士法第51条の2(行政書士等の業務)では、以下のように定められています。
【税理士法第51条の2】
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
ここで重要なキーワードは、自動車税、軽自動車税、そして「政令で定めるもの租税」という部分です。
2. 具体的に行政書士ができる「税務書類」は?
税理士法第51条の2、政令(税理士法施行令第14条の2)で認められている、行政書士が作成できる主な税務書類は以下の通りです。
① 自動車に関する税金の申告(自動車登録に付随)
自動車登録の手続きに伴う以下の申告書は、行政書士が作成できます。
- 自動車税・軽自動車税の種別割の申告書
- 自動車重量税の納付書
② 許認可申請に付随する「地方税」に関する申告・申請
例えば、「許認可手続き」のプロセスにおいて、管轄の自治体(県税事務所や市役所)に提出する「石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税」が該当します。
3. 【超重要】行政書士が絶対にやってはいけないNG行為
以下の業務は、たとえ「許認可のついで」であっても、行政書士が行うと税理士法違反になります。
| 行為の種類 | 行政書士の可否 | 正しい相談先 |
| 所得税の確定申告書の作成 | 絶対NG | 税理士 |
| 法人税・消費税の申告書の作成 | 絶対NG | 税理士 |
| 相続税・贈与税の申告書の作成 | 絶対NG | 税理士 |
| 具体的な節税対策などの「税務相談」 | 絶対NG | 税理士 |
ニセ税理士行為の罰則: 税理士資格を持たずに上記の業務を「無償」で行ったとしても、税理士法違反となり、「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」に処される可能性があります。
4. 行政書士法違反についても要注意
上記で解説したように行政書士は自動車税に関する書類を作成することができるため、行政書士は自動車登録に関する申請書から自動車税の納付書まですべて作成できます。
しかし、行政書士以外が他人の依頼を受けて報酬を得て自動車登録書類を作成すると、行政書士法第19条に違反するおそれがあります。
行政書士法に関するものは以下でも解説していますので合わせて確認するとよいでしょう。
まとめ:自動車登録関係の書類は行政書士におまかせください
「税理士法第51条の2」の規定があるため、行政書士は自動車関係の税務署類の作成が可能です。
自動車登録についてお困りの場合は、安心して行政書士にご依頼ください。
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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車庫証明に強い行政書士
埼玉県行政書士会所属
行政書士登録番号 第25134491号
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 T4810289874563
