「登録代行手数料」の表記は違法?2026年法改正後に中古車販売店が損をしない見積書の書き方
中古車販売店やディーラーの皆様、商談時にお客様へ提示する「見積書(注文書)」の諸費用欄、2026年1月の法改正以降も以前と同じままで発行していませんか?
「登録代行手数料」や「車庫証明代行費用」というお馴染みの名目ですが、実は今、この表記をそのまま使っていると、行政書士法違反(無資格代行)の疑いをかけられるリスクが非常に高くなっています。
「じゃあ、今までもらっていた代行費用は諦めて、自社の持ち出し(損)にするしかないの?」
「どう書けば、法律を守りながら正当な手間賃を請求できるの?」
今回は、2026年の最新法改正を踏まえ、中古車販売店が損をせず、かつコンプライアンス(法令遵守)をクリアするための「正しい見積書の書き方」を徹底解説します。
1. なぜ「登録代行手数料」の表記が危険なのか?
2026年1月の行政書士法改正により、無資格者による書類作成の罰則(両罰規定の導入など)が大幅に強化されました。
これに伴い、行政や警察、さらには自動車公正取引協議会などの目も厳しくなっています。
危険とされる理由は、「登録代行手数料」という文言の中に、行政書士の独占業務である『書類作成の対価(報酬)』が含まれているとみなされる可能性があるからです。
非行政書士である販売店が請求して良いのは、あくまで「お客様の代わりに陸運局や警察署へ行く」という「使者(提出代行)としての実費・手間賃」だけです。
見積書の表記が曖昧だと、実態がどうあれ「書類作成の報酬を得ている」と判断され、処罰の対象になりかねません。
2. 今すぐ見直すべき!見積書の「NGパターン」
現在、多くの販売店で使われているものの、2026年時点では「非常に危険」とされるNG例を紹介します。
NGパターン1:一括で「登録代行費用」とだけ記載している
書類作成の費用なのか、提出に行く人件費なのか、内訳が全く分からない状態です。
行政調査が入った際、「この中に書類作成の対価が入っていますよね」と追及されたら弁明できません。
NGパターン2:「行政書士費用」と書きながら、自社で書類を作っている
実際には行政書士に依頼していないのに、名目だけ「行政書士費用」として顧客から徴収するパターンです。
これは行政書士法違反だけでなく、顧客に対する詐欺行為(または不当表示)にあたる可能性があり、企業の信用を失墜させます。
3. 2026年版:損をしない見積書の「正しい書き方」
では、販売店が損をせず、適法に実務を行うにはどう書けばよいのでしょうか。
ポイントは、「行政書士の仕事(書類作成)」と「自社の仕事(提出・移動)」を明確に分離することです。
望ましい表記の分解モデル
見積書の諸費用欄を、以下のように2つの項目に分けて記載するのが最も安全です。
| 項目名(例) | 内容 | 請求の主体 |
| 行政書士報酬(または外注費) | 申請書や車庫証明の「書類作成」の対価 | 提携する行政書士(実費をそのまま顧客に請求) |
| 手続代行(提出)費用 | 陸運局や警察署への「移動・提出・受取」の手間賃 | 自動車販売店(貴社の正当な利益) |
このように切り分けることで、貴社が受け取るお金は「単なる使者(移動と提出)としての対価」となり、行政書士法違反のリスクをゼロにできます。
4. 今すぐ使える!適法な見積書文言のテンプレート
既存の管理システムや見積ソフトの設定を変更する際の、具体的な記載例です。
記載例(車庫証明と登録をセットで行う場合)
- 行政書士委託費用(※1):11,000円(税込)
- 検査登録・車庫証明提出代行費用(※2): 16,500円(税込)
- 各種預かり法定費用(印紙代等):実費
【重要事項説明の補足(注釈)】
※1:本費用は、提携行政書士への書類作成委託報酬となります。
※2:本費用は、当社スタッフが陸運局および警察署へ書類の提出・受領を代行する際の人件費・移動交通費となります。
このように、注釈(※)を注文書の裏面や見積書の備考欄に明記しておくことで、コンプライアンス対策は万全となります。
5. 行政書士と提携すれば、見積書が変わるだけでなく「利益」が残る
「見積書の書き方を変えるのは面倒だし、行政書士に外注したら自社の利益が減るのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、現実は逆です。
行政書士への外注費(報酬)は、そのまま「外注費」としてお客様から実費をいただく形にすれば、貴社の持ち出しは一切ありません。
むしろ、社内スタッフが書類作成に追われる「見えない人件費」を削減できるため、1台あたりの粗利益は向上します。
まとめ:法改正を「諸費用見直し」のチャンスに変えましょう
2026年の法改正は、一見すると自動車販売店にとって厳しい規制に見えますが、これまで曖昧だった「諸費用の内訳を適正化できるチャンス」でもあります。
適切な名目で請求を立て、書類作成はプロに外注することで、会社をリスクから守りながら、効率的な店舗運営が可能になります。
「自社の現在の見積書が法律に触れていないか心配…」
「システム変更に合わせて、地域の行政書士と提携したい」
とお考えの販売店様は、ぜひ当事務所へご相談ください。
貴社の現在の運用をヒアリングし、最も利益を損なわない、適法な新フローをご提案いたします。
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
郵送・連絡先この記事を書いた人

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車庫証明に強い行政書士
埼玉県行政書士会所属
行政書士登録番号 第25134491号
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 T4810289874563

