OSSが警察で止まってしまった!車庫変更の手続きで解決!

OSS(ワンストップサービス)で自動車の登録を進めている際、時折直面するのが「警察署の審査フェーズ(保管場所証明)で進捗がストップしてしまう」というトラブルです。
OSSは警察署へ行く手間を省ける便利な制度ですが、審査が止まってしまうケースが多いのが弱点でもあります。
本記事では、OSSが警察で止まってしまう主な原因と、車庫変更・補正手続きによる速やかな解決策を詳しく解説します。

1. なぜOSSは「警察署の審査」で止まってしまうのか?

OSSの申請フローにおいて、警察署が担当するのは「自動車保管場所証明(車庫証明)」の審査です。
ここで審査が止まる主な原因は以下の3つに集約されます。

原因①:保管場所の住所入力ミス(アパート名・部屋番号の記載)

OSSの入力画面で「使用の本拠の位置(自宅など)」と「保管場所の位置(駐車場)」を同一にする際、保管場所の位置にアパート名や部屋番号まで入力してしまうミスが多発しています。
保管場所に部屋番号まで入力すると、部屋の中に駐車することになってしまうため、警察から補正の連絡が入ってしまいます。

原因②:配置図・所在図の不鮮明さ・寸法不足

添付した画像の解像度が低くて文字が読めないケースや、駐車場の幅・奥行き、前面道路の幅員(メートル)の記載が抜けている場合、警察署から補正指示が出ます。

原因③:前の車の情報が残っている

実態としては他の場所に車が止まっていても、警察のデータ上では車庫の登録がされている車が残っている場合があります。
この場合は次のように警察の窓口に出向いて車庫の変更を手続きをする必要があります。

2. 止まった時の解決手順:車庫変更の手続きについて

例えば新車OSSで「埼玉県川越市A町1」で車庫を取ろうとしているのに、「埼玉県川越市A町1」にはデータ上では軽自動車の届け出がされているとします。
しかし実態として軽自動車は「埼玉県川越市B町2」に駐車している場合は、軽自動車の保管場所を「埼玉県川越市A町1」から「埼玉県川越市B町2」に車庫変更の届け出をする必要があります。
変更届出をする場合において、自動車の保管場所の位置欄には変更後の自動車の保管場所の位置を記入するほか、同欄括弧内に「変更前の自動車の保管場所の位置」を記入する必要がありますので注意してください。
また、窓口に提出する際にOSSが止まってしまったことを伝えることで、車庫変更の手続き後すみやかにOSSを再開してくれるので、窓口の担当者には事情を伝えてお願いをするとよいでしょう。

3. 【要注意】警察の補正指示には「5日間の期限」がある!

OSSで恐ろしいのが、補正指示が出されてからのタイムリミットです。

警察補正の期限

審査担当者から補正指示がなされた日の翌日から「5日以内(土日・祝日・年末年始を除く)」に修正完了させなければなりません。
補正の手順(新車新規登録)

この5日間の期限を過ぎてしまうと、OSSの申請自体が却下・取り下げとなり、それまでに支払った手数料が無駄になるばかりか、最初から申請をやり直すことになります。

4. OSSの「スタック対応」はお任せください

2026年現在の法改正(行政書士法改正)により、販売店の営業スタッフ様が顧客の車庫証明書面を代理で修正・代筆して提出することは一段と厳しくなっています。
特に「OSSが途中で止まってしまった」という事態は、納車日の遅延(リードタイム悪化)に直結し、お客様とのトラブルの最大の原因になります。
当事務所では、OSS申請中の警察スタック(審査停止)に対するスポット補正対応・現地調査・車庫変更手続きの代行を行っております。

  • 警察署から補正指示が来てどうすればいいか困っている
  • 車庫の現地確認で引っかかってしまい、別の駐車場で急ぎ取り直したい
  • OSSの途中で進まなくなり、紙申請で対応したい

このような場合は、5日間の補正期限が切れる前に、お早めに当事務所までご相談ください!

「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
車庫証明に強い行政書士
埼玉県行政書士会所属
行政書士登録番号 第25134491号
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 T4810289874563